アパートの相続税はいくら?
相続でかかる税金で代表的なのは、相続税です。遺産の内容によっては高額な相続税を課せられることもあります。
相続税額は相続する財産の価値に左右される
相続税は、人が亡くなったとき、亡くなった人(=被相続人)の財産を受け継いだ人(=相続人)が受け継いだ財産の価値に応じて課される税金です。
相続人は相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10カ月以内に相続税を申告し、納付する必要があります。
各相続人が納める相続税額は、相続財産をどのように分割したかや、基礎控除をはじめさまざまな要素を加味して計算します。しかし基本的には、相続した財産の価値が高いほど、課される相続税も高くなるものです。
相続税を計算するための根拠となる相続財産の価値を「相続税評価額」といいます。
現金であれば、額面がそのまま相続税評価額です。しかし、アパートなど不動産の場合は、そう簡単ではありません。たとえば1,000万円で購入したアパートでも、相続税評価額は必ずしも1,000万円ではありません。
アパートの価値は「相続税評価額」で考える
アパートを相続した場合の相続税評価額は、「建物」と「土地」に分けて考えます。
建物は、原則として固定資産税評価額(固定資産税を課税するときの根拠となる土地の価値)が相続税評価額です。
土地は、路線価と呼ばれる、土地が面する道路などをもとにして区画ごとに決められた価格が相続税評価額になります(固定資産税評価額をもとにして決める地域もあります)。
ただし、これらの額は、「自用家屋」「自用地」としての価格、つまり建物と土地を自分自身で使う場合の価値です。
アパートの場合、その建物と土地を他人に貸しており、すべてを自分の自由にはできません。その分、自用家屋や自用地よりは価値が下がると考えます。
